2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
その中で、最初は、ドント方式で全ての、広告の面積までドント方式で各党がやればどうかというような議論まであったんです。しかし、公共空間では賛成と反対が同等あるだろうということで、全て公平にしなければならないというかなり激しい議論があって、公平に扱うということになり、しかし、CM規制についてだけは、ああいう形でしたけれども、決着がつかず、そして附帯決議にもなっているということです。
その中で、最初は、ドント方式で全ての、広告の面積までドント方式で各党がやればどうかというような議論まであったんです。しかし、公共空間では賛成と反対が同等あるだろうということで、全て公平にしなければならないというかなり激しい議論があって、公平に扱うということになり、しかし、CM規制についてだけは、ああいう形でしたけれども、決着がつかず、そして附帯決議にもなっているということです。
いずれにしろ、基本はドント方式、あとは与野党でお互いに行っていくべきだというのが、私、今日までの政治家としての基本的な考えです。
ドント方式さえ分かれば、ほかにはそれ以上難しいのは要らねえだろうがと、これはもう随分前から文教部会なんかで私らはよくやっていた話です。
今の制度でいうと、小選挙区のドント方式というのは、現行制度は比例性に乏しいという話があってアダムズ方式を入れたという話がありましたけれども、比例代表の制度というのは、現行の制度は最も比例に近い制度だと言われるのが常識です。そうすると、なぜ、比例代表の制度を変える、その問題についてもアダムズ方式を入れるのかというのは、理屈が合わぬと思うんですが、いかがですか。
単純なドント方式で、我が党が二十四分なら、与党には三時間ではなく九時間五十八分を与えるのが筋だということになります。 野党は政権に徹底的に対峙するものだと主張しながら、与党以外の政党をまとめるという野党第一党の責任を放棄した結果、みずから与党につけ入るすきを与えることにしかなっていません。
地方議会においては、ドント方式あるいは比例で時間配分を行い、例えば知事与党であろうと野党であろうと、平等に質問時間は確保されていたわけでございます。 ある先輩に言わせると、国会は議院内閣制だ、それこそ、我々議員の仲間から、与党から閣僚を出しているんだから質問時間は調整されるべきだという御意見もあることは私も承知しております。
さて、この第二配分枠については、比例第二位以下の政党にドント方式で追加配分をするというようなことが検討されているわけですが、一般論としてで結構ですが、これは、憲法で言うところの投票価値の平等というものに反しないのかどうか、お答えをお願いします。
民主主義の鉄則でドント方式でいけば、〇%の方にもっと意見表明させるべきで、一五%や二〇%以上、これは少なくていいはずだと思うんですけれども、これについて政府はどういうふうに見解をお持ちでしょうか。
国会の中で、ドント方式でない質問のあり方がある、ほかの委員会と違って機会均等を尊重してくれる、さすが憲法調査会だな、私はそう思うんですね、こういった趣旨のことを述べてくださいました。 この方式は憲法調査特別委員会になっても踏襲され、この場におられる共産党の笠井亮先生や、当時社民党におられた辻元清美先生などは随分発言されました。
ぜひ、この条約を通じ、そして締結を通じ、しっかりとした世界におくれをとらない外交、そういったものを目指していただきたいと思いますし、国会もそれにしっかりとこたえられるような、そういった場であっていきたいということをお伝えさせていただき、また、今回、改選後の理事会での申し合わせで、これは野党の理事との申し合わせもございました、ドント方式という形が実際にはございましたが、この点に関しましてなかなか周知徹底
これについて、これは公平に賛否両論を国民に示すものであるから各会派それぞれ代表されるように選ぶべきであって、通常の国会のドント方式によって大会派から多く出るということをすべきではないという議論があります。 私は、それは少し違っているのではないかと思います。三分の二という特別な多数決をもって参議院の意思が決定します。三分の二という特別な多数決をもって衆議院の意思が決定します。
もちろん、極端に少ない場合、あるいはそのいずれかの決定において例えば反対が少数であったという場合に、いわゆるドント方式とか比例方式によって委員が選任されないような場合にはやはり特別の配慮をしようと、こういう規定を設けているということでございます。
そこで、憲法改正の発議に反対した会派が存在する場合、広報協議会の委員に原則として必ず入られるように、ドント方式による配分に例外を設け、できる限り少数派に配慮をするということといたしております。
したがって、その委員は、会派所属議員数の比例によりドント方式で配分することを基本とせざるを得ない面がございます。 しかしながら、ドントによる配分では憲法改正の発議に反対した会派から一人も選ばれないという事態が生じる可能性もありますので、これは与党と同じように、このような場合には、憲法改正の発議に反対した会派にできる限り配慮をすることとした次第でございます。
ですから、その委員は、発議時点における国民の民意の反映という意味から、会派所属議員数の比率によりドント方式で配分することを基本としています。 もっとも、憲法改正案の広報は、賛否両方の意見について国民にその情報を提供し、国民投票における的確な判断を仰ぐためのものですから、国会における多数、少数を踏まえつつも、中立公正さの確保が必要と考えます。
私どもは、やはり義務教育という点につきましても、何を一体義務として教えねばならぬかというところだけきちんと決めてもらって、今どきでは、読み書き計算、英会話が少々以上、何か要るかと言われれば、失礼ですけれども、前に例を引いてえらくひんしゅくを買いましたけれども、因数分解などというものは習って久しくなりますけれども、国会議員になって一回も使ったことがないな、ドント方式以外は使ったことがないなとつくづく思
あのドント方式でやられますと、恐らく私どもの方は五分もないだろうと思うんですが、しかし、みんな同じ時間を持って、同じ時間割りで発言が認められるというのは、機会均等という点からすると、意見を申し述べるのには非常に好ましい状況でありまして、これは、さすがやはり憲法調査会だなというふうに言われてよい点だと、私は実は本当に思うんですね。
数がすべてであると言わんばかりの昨今、しかもドント方式で決められたら時間を守るのが一番大事だという姿勢、そういう中では議論が活発になるはずはないですよね。私はそう思います、本当に。そういう改革が大事ですけれども、しかし、もっと大事な基本問題が私はあるんじゃないかと思う。
さらに申し上げれば、総理、私は、参議院議員五年間務めて、衆議院議員も五年間務めておりますが、参議院のときは、委員会における質問は議員割り当てをして、会派ごとにドント方式で、最終的には、共産党や社民党の皆さんに対して、時間が少な過ぎるから、自民党が少し時間を配慮してあげているんですよ。 ところが、衆議院に来たら、いきなり、委員会質問はどかんと民主党、野党の方にたくさん上げちゃっている。
これは、今問題になっています最大剰余法というのは非常にくせ者だ、先進国の中ではほとんどもう採用されていないということで、このホームページに記載された方によると、現行制度を前提にする限り、従来のような四十七都道府県にまず一議席を配分することを認めた上で、残る配分の仕方をいわゆるドント方式にする。
○保坂参議院議員 委員の御説は傾聴に値いたしますが、しかしながら、現実問題としては、フィンランドの例でも例えられましたが、仮に小さい大きいと言われましても、現にフィンランドの場合は、個人名を記号で選択して、それを直ちに政党で合算して、ドント方式でその順位を決めているということは、当選者を決めているということは、現に我々が選んだ方式に近いわけです。
その三は、当選人の決定については、まず、政党ごとに個人名の得票数及び政党名による得票数を合算して得られる得票数に基づき、ドント方式によりそれぞれの政党の当選人の数を定めます。 次に、各政党の名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から定めることとしております。
その結果、政党名それから個人名、そういうものを合わせて合算いたしまして、そしてドント方式で議席を決めていく、こういうシステムになっているわけであります。